ひでゆき君を 救う会
規約
 

第1条 (名称)
本会は、「ひでゆき君を救う会」(以下当会という)と称す る。
第2条(事務所)
当会の主たる事務所を「秋田市桜1丁目6番21号」にお く。
第3条(目的)
当会は、雲雀英行君(以下ひでゆ き君という)の移植を支援し、海外渡航移植手術に係る下記の経費のすべてを募金活動によって援助することを目的とする。
(1)
渡航費用(渡航時の医療機器費用、本人・家族・医師・技 師・ 看護師などの旅費、滞在費)
(2)
移植手術に係る費用
(3)
手術後の治療、滞在に係る費用
(4)
事務局運営に係る費用(事務所賃貸費、通信費、印刷費、募 金活動経費、これらに係る雑費など)
(5)
その他、上記の目的達成の為に必要な費用
第4条(活動内容)
当会は、前条の目的を達成するた め、次の活動を行う。
(1)
海外渡航移植手術に係る前条の費用の募金活動
(2) 上記の募金活動に伴う広報活動
(3) 本会の会計を定期的に開示、報告する
(4) 臓器移植に係るNPO組織との連携・協力
第5条(会員)
当会の目的・趣旨に賛同し、当会活動に協力していただける 個人又は団体を会員とする。
第6条(会費)
当会は入会金、会費の徴収を行わず、活動に必要な経費は援 助していただいた資金から支出するものとする。
第7条(入退会)
入会は役員の総意をもって決定する。退会は任意とする。
第8条(役員)
本会に以下の役員を置き、事業を遂行する。
代表1名 事務局長1名 事務局次長2名
広報部長1名 会計2名 監査2名
第9条(報酬)
当会の会員は報酬を受けることができない。
第10条(活動期間)
本会は目的を達成するか、または必要性がなくなった時、活 動を終了し解散する。
第11条(雑則)
本規約にない事項は役員全員の協議により、その過半数の賛 成をもって決定する。
第12条(余剰金)
余剰金が生じた場合は、心臓移植後安定するまでの数年間は 凍結、管理し、ひでゆき君の不測の事態に備える。なお、凍結は医師の判断の元に解除し、本会の目的に沿った移植希望者または団体等に寄付をするものとす る。
第13条(規約の施行)
本規約は、平成17年9月1日から施行する。




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